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東名あおり運転判決! 妥当か? 気の毒か?

事件・事故・災害
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 「あおりのイシカズ !! 」

​ の異名で全国のドライバーを震え上らせた……
……かどうかはわからんが………「東名あおり運転夫婦死亡事故」の石橋和歩被告(26)に​懲役18年​の判決が下された。​

​​​​​ 事の発端は2017年6月…………
​​ 『​ 邪魔だ、ボケーッ!​
​​ 東名高速パーキングエリアで怒鳴られた石橋被告がブチギレ
​​ ………事実、通路に邪魔な停め方をしていたのだが………それも故意に​​
……とされている
走り去ろうとする夫婦と長女次女が乗ったワゴン車を執拗に追いかける被告………そのわずか数分後…………幸せだった萩山さん一家4人が死傷する追突事故が発生する。

​​​​ 裁判の争点
 A:被告が萩山さん一家のワゴン車を執拗に追いかけて進路を妨害、停車させたこと。
 B:停車2分後の萩山さん夫婦が死亡することになる大型トラックの追突事故との因果関係
​​
A  B
​に「危険運転致死傷罪」が適用されるか否かだった。​

​​​​ 判決……「適用すると解釈して懲役18年」
 仮に弁護側の主張が全面的に認められて同罪が適用されず、暴行罪のみの成立なら執行猶予がつくぐらいの軽い判決になっていた可能性は………なかったであろう………。
​ 被告がこの一件の前後にも同様の犯行歴がある「あおり運転」の​常習犯​だったからだ。​​
​​​ 常習となると弁護側がいくら法律で守る解釈を主張しても、検察側の法律を拡大解釈して被告を攻撃する主張の方に傾いた判決に落ち着きやすい。
​​​
 「簡単にシャバに出さなきゃこんな事件は起こらなかったのに………」
………などという後悔や実例を重ねて行かない
ためにも。
 申し訳ないが被告のような
あおり運転」の常習犯は一般市民とは​隔離​して頂きたいものである。
事実、隔離しない判決を下さなかったばっかりに起きてしまった悲劇(再犯)
は数えきれない程ある。
 ただ、その論法で危険運転致死傷罪を適用してしまうと被告に気の毒……と同情できなくも………
 世間に勝手に“ 人権ナシ
” と解釈され襲撃されまくっていた電波少年時代のマツムラのごとく………😭😭😭​​
 …………で、もう一つ。
モヤモヤスッキリしないアノ部分に触れさせて頂くと………
 …………追突した、ある意味もらい事故の被害者となってしまったトラックの運転手………
 不起訴になったそうです………ホッ !!
​​​​

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